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山形県立米沢女子短期大学三宅記念奨学金貸付規程

(目的)
第1条 この規程は、山形県公立大学法人(以下「法人」という。)における、山形県立米沢女子短期大学三宅記念奨学金(以下「奨学金」という。)の貸付けについて、必要な事項を定めるものとする。

(貸付)
第2条 奨学金は、山形県立米沢女子短期大学(以下「本学」という。)に在籍する学生の主たる家計支持者の失職又は死亡、自然災害等のやむを得ない事由により学生の経済状態が悪化した場合に、当該学生に対して貸付けるものとする。ただし、原則として独立行政法人日本学生支援機構の奨学金貸与制度の利用を優先させる。

(貸付限度額等)
第3条 奨学金の貸付限度額は、学生1人につき、1年度あたり60万円とする。ただし、本学の在学期間内における貸付限度額は、学生1人につき120万円を上限とする。
2 奨学金の対象経費は、学費、家賃、光熱水費その他理事長が定めるものとする。
3 奨学金の貸付利率は、無利子とする。

(貸付申請)
第4条 奨学金の貸付けを受けようとする学生(以下「申請者」という。)は、貸付申請書(別記様式第1号)に所定の事項を記入のうえ、学科長の意見を付して、理事長に申請しなければならない。この場合において、申請者が未成年であるときは、法定代理人の同意を必要とする。

(保証人)
第5条 申請者は、連帯保証人及び保証人を立てなければならない。
2 連帯保証人は、原則として申請者の父、母、親権者又は後見人とする。
3 保証人は、原則として申請者の四親等内の親族(父母以外の成年に達した者に限る。)であって、かつ、連帯保証人とは別に生計を営む者とする。

(貸付決定)
第6条 奨学金の貸付けは、三宅記念奨学金選考委員会(以下「選考委員会」という。)の議決を経て、理事長が決定する。
2 選考委員会の委員は学生委員会の委員をもって充て、選考委員会の委員長は学生部長をもって充てる。
3 理事長は、貸付けを決定したときは、貸付決定通知書(別記様式第2号)により当該決定を受けた学生(以下「奨学生」という。)に通知するものとする。

(借用書の提出)
第7条 前条第3項の規定による通知を受けた奨学生は、速やかに借用書(別記様式第3号)を連帯保証人及び保証人(奨学生が未成年の場合にあっては、連帯保証人、保証人及び法定代理人)と連署の上、理事長に提出しなければならない。

(貸付決定の取消)
第8条 理事長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けの決定を取り消すことができる。
(1)第6条第3項の規定による通知を受けた日から30日を経過しても前条に規定する借用書を提出しないとき。
(2)貸付けの申請につき、偽りその他の不正があったとき。
(3)本学の学則に基づき、訓告又は停学の処分を受けたとき。
(4)退学又は除籍により、本学の学籍を失ったとき。
(5)第12条に規定する変更届出書の提出を怠ったとき。

(貸付方法等)
第9条 奨学金は、貸付金額の全部を一括で交付する。ただし、理事長が必要と認めたときは、分割して交付することができる。
2 奨学金の交付は、口座振込により行うものとする。ただし、理事長が必要と認めたときは、奨学金の全部又は一部を現金により交付することができる。
3 貸付けを受ける奨学生(以下「借受人」という。)に授業料その他納付金の滞納があるときは、理事長は、貸付金額の全部又は一部を当該滞納額に充当することができる。

(返還)
第10条 奨学金は、月賦又は半年賦の均等払方式により、借用書に記載した返還期間内においてこれを返還しなければならない。ただし、返還期間は、次に掲げる期間を超えることができないものとする。
(1)貸付金額の合計額が60万円以内の場合 5年
(2)貸付金額の合計額が60万円超の場合 10年
2 前項の規定にかかわらず、借受人は、奨学金の全部又は一部を一時に繰り上げて返還(以下「繰上返還」という。)することができる。
3 奨学金の返還は、原則として理事長が指定した法人の預金口座に、口座振替の方法により行わなくてはならない。この場合において、当該振替に要する手数料は借受人が負担するものとする。ただし、借受人から理事長が別に定める預金口座振替依頼書の提出を受けたときは、当該振替に要する手数料は法人が負担するものとする。
4 借受人が、口座振替以外の方法により返還を行うことができるのは、次の各号のいずれかに該当するときに限るものとする。
(1)第2項に規定する繰上返還を行うとき。
(2)理事長が適当と認めたとき。
5 借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の規定にかかわらず、理事長が指定する日までに残額を一括して返還しなければならない。
(1)奨学金の返還を続けて2回以上怠ったとき。
(2)借受人について破産又は民事再生手続開始の申立てがなされたとき。
(3)借受人が他の債務について差押え又は仮差押えを受けたとき。
(4)第8条の規定により貸付けの決定が取り消されたとき。
6 借受人が債務を完済したときは、借用書を借受人に返還するとともに、その旨を連帯保証人及び保証人に通知するものとする。

(返還期間の変更)
第11条 借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、借用書に記載した返還期間を変更することができる。
(1)本学を卒業後に大学又は大学院(以下「大学等」という。)に進学したとき。
(2)理事長が真にやむを得ないと認めたとき。
2 借受人が前項に規定する返還期間の変更を行おうとするときは、奨学金返還期間変更申請書(別記様式第4号)を理事長に提出しなければならない。
3 理事長は、返還期間の変更を認めたときは、その旨を借受人、連帯保証人及び保証人に通知するものとする。
4 第1項第1号の規定により返還期間の変更を認められた借受人は、その大学等に在学している間、毎年4月末日までに在籍する大学等の在学証明書を理事長に提出しなければならない。
5 第1項第1号の規定により返還期間の変更を認められた借受人が、次の各号のいずれかに該当したときは、理事長が指定する日までに残額を一括してを返還しなければならない。
(1)大学等を退学又は除籍になったとき。
(2)第4項に規定する在学証明書を期限までに提出しないとき。

(届出)
第12条 借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事由の発生した日の翌日から起算して30日以内に変更届出書(別記様式第5号)を理事長に提出しなければならない。
(1)氏名、住所、職業等に変更があったとき。
(2)大学等を卒業したとき。
(3)大学等を退学又は除籍になったとき。
(4)連帯保証人又は保証人の氏名、住所又は職業等に変更があったとき。

(返還の免除)
第13条 借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、その奨学金の返還未済額の全部又は一部を免除することができる。
(1)死亡したとき。
(2)精神又は身体の障害により労働能力を喪失したとき。
2 前項に規定する免除を受けようとするときは、奨学金返還免除申請書(別記様式第6号)を理事長に提出しなければならない。
3 理事長は、返還の免除を決定したときは、その旨を借受人、連帯保証人及び保証人(第1項第1号による免除の場合にあっては、連帯保証人及び保証人)に通知するものとする。

(延滞金)
第14条 理事長は、借受人が奨学金の返還を滞納したときは、延滞金を付加して請求することができる。この場合において、延滞金の計算その他必要な事項については、公立大学法人山形県立米沢女子短期大学債権管理規程(平成21年公立大学法人山形県立米沢女子短期大学規程第44号)の例による。
2 前項の規定にかかわらず、理事長がやむを得ない事情があると認めたときは、延滞金を免除することができる。

(奨学金の構成及び管理)
第15条 奨学金の原資(以下「貸付資金」という。)は、平成22年12月27日付けで受領した寄附金700万円をもって構成する。
2 貸付資金の保管及び経理は、法人の資金(公立大学法人山形県立米沢女子短期大学会計規則第22条に規定する資金をいう。)とは別に行うものとし、その管理については安全かつ適切な方法によらなくてはならない。

(事務)
第16条 奨学金の事務は、事務局教務学生課が行う。

(その他)
第17条 この規程に定めるもののほか、奨学金に関し必要な事項は、別に定める。

附 則
この規程は、平成23年12月15日から施行する。
附 則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。