山形県公立大学法人教育振興会奨学金貸付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、山形県公立大学法人(以下「本法人」という。)教育振興会(以下「本会」という。)が行う奨学金の貸付について、必要な事項を定めることを目的とする。
(貸付等)
第2条 本会は、米沢栄養大学及び米沢女子短期大学学生の主たる家計支持者の失職、破産、病気、死亡、離別、火災、風水害等により家計が急変し、修学が困難になり、独立行政法人 日本学 生支援機構の緊急採用及び応急採用の奨学金貸与制度を利用しても不足額が生じる場合において、学生の申請により、その不足額を貸付けるものとする。
(貸付金の限度及び対象経費等)
第3条 前条の貸付限度額、対象経費等は次のとおりとする。
(1) 貸付限度額 | 1年度につき60万円以内とし、120万円を限度とする。 | ||||||
(2) 対象経費 | 授業料、その他学費、家賃、光熱水費、食費、書籍代等 | ||||||
(3) 返済期間 | 次のとおりとする。
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(4) 貸付利率 | 無利子 | ||||||
(5) 連帯保証人 | 連帯保証人(原則として親権者)1名 |
(貸付の申請)
第4条 貸付を受けようとする学生は、別紙の貸付申請書に所定の事項を記入のうえ、本会に申請するものとする。
2 本会は、前項の貸付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して貸付の可否、金額等を決定し、別紙の貸付決定通知書により申請人及び連帯保証人に通知するものとする。
(貸付)
第5条 前条の貸付決定の通知を受けた申請人は、別紙の借用金証書を作成し本会に提出しなければならない。
2 本会は、前項の借用金証書を受理したときは、貸付を行うとともに、その旨を通知するものとする。
3 借受人が債務を完済したときは、借用金証書を借受人に返還するとともに、その旨を連帯保証人に通知するものとする。
(返済)
第6条 学生が貸付を受けたときは、卒業した月の翌月から本貸付要綱第3条に規定する期間内において、毎月均等に月賦返済しなければならない。ただし、別に定めたときは、それにより返済しなければならない。
2 借受人は、前項のほか、借受金の残額又は一部を随時繰り上げて返済することができる。
(返済不履行による繰上げ返済)
第7条 借受人が貸付契約に定められた返済期日までに貸付金の返済を履行しないときは、全額を繰り上げて返済しなければならない。
(その他)
第8条 その他この要綱の実施に関して必要な事項については、別に定める。
附則
この要綱は、平成17年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。