学生生活
令和2年4⽉より、「⼤学等における修学の⽀援に関する法律」に基づき、国の修学⽀援新制度が施⾏されました。
家計の経済状況に関する基準や学業成績等に関する基準などの様々な条件を満たすことにより、⽇本学⽣⽀援機構給付奨学⾦及び授業料等の減免を受けることができます(但し、申請は各々⾏う必要があります)。
令和元年9⽉20⽇(⾦)、⼭形県⽴⽶沢⼥⼦短期⼤学は設置者の⼭形県より、⾼等教育の修学⽀援新制度の機関要件の確認を受け、当制度の対象⼤学となりました。
制度の詳細については、下記リンク先をご覧ください。
>⾼等教育の修学⽀援新制度 <⽂部科学省>
>奨学⾦の制度(給付奨学⾦) <⽇本学⽣⽀援機構>
また本学では、修学⽀援新制度の上乗せ⽀援として、独⾃の授業料免除制度を設けています。
経済的理由等によって授業料の納付が困難であり、かつ、学業成績優秀と認められるとき、その他やむを得ない事情(災害による損失等)があるときは、本学の独⾃基準によって減免の判定を⾏い、修学⽀援新制度による授業料の減免額と併せて、半額⼜は全額まで授業料を免除します。
⽇本学⽣⽀援機構給付奨学金に採用された方又は多子世帯に認定された方は、指定された期限までに必要な⼿続きを⾏うことにより、区分に応じて授業料の減免支援を受けることができます。
また、新⼊⽣で、⼊学直後の減免申請時期に大学へ減免申請を⾏った場合は、併せて⼊学⾦の減免も受けることができます。なおこの場合、入学前に納⼊いただいた⼊学⾦を、減免額分⼝座振込にて還付させていただくことになります。
※⽇本学⽣⽀援機構給付奨学に申し込み、採用された方又は多子世帯に認定された方が授業料等減免対象者となるため、家計基準や成績学業要件等の採⽤基準は奨学⾦・授業料等減免共に同じです。⽇本学⽣⽀援機構HP等の給付奨学⾦採⽤基準も併せてご確認ください。
(「(様式第1号)⼤学等における修学の⽀援に関する法律による授業料等減免の対象者の認定に関する申請書」=『認定申請書』を提出する時点での基準です。)
学業成績及び学修意欲に関する要件として、在学年数等に応じて、次に掲げる区分ごとに定める各基準に該当する者とします。
申請者年次 | 学業成績等に係る基準 |
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1年次 (⼊学後1年を経過し ていない者) |
次の1〜3のいずれかに該当すること。
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2年次 (⼊学後1年以上を経 過した者) |
次の1〜2のいずれかに該当すること。
標準単位数=卒業の要件として本学が定める単位数/修業年限×申請者の在学年数
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⼀度減免の認定を受けたら、毎年度始めにスカラネット・パーソナルにおいて「在籍報告」を提出する必要があります。「在籍報告」を以て減免申請に代えますので、指定された期間内に必ず提出してください。
また、採⽤後は家計基準(年1回・夏頃)及び成績基準(年2回・各学期末)の適格認定がそれぞれ⾏われ、減免支援継続の適否を判定します。適格認定における学業成績の基準は下表のとおりです。
※令和6年度以降、紙媒体での「継続願」の提出が不要になりました。
※令和7年度より、減免認定事由(多子世帯⇔多子世帯非該当)に変更が生じた場合、「(様式第2-3号)大学等における修学の支援に関する法律による授業料等減免の変更認定に関する申請書」=『変更認定申請書』の提出が必要になりました。なお、減免認定事由の確認は半期ごとに実施されます。
申請者年次 | 学業成績等に係る基準 |
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廃⽌ (支援の終了) |
次の1から4のいずれかに該当し、そのことについて災害、傷病、その他やむを得ない事由があると認められない場合
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停⽌ (支援の中断) |
警告の区分に該当する学業成績に連続して該当すること(2回⽬の警告が警告の項第2号に掲げる基準のみに該当することによる場合に限り、連続して3回該当する場合を除く) |
警告
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次の1から3のいずれかに該当し、そのことについて災害、傷病、その他やむを得ない事由があると認められない場合
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○例年、前期分は3月~4⽉、後期分は9月~10⽉の間に申請期間を設けています。日程の詳細は、時期が近づきましたらTeams及び学内掲示にてお知らせします。
○減免を希望する場合(初回申請時)は、申請期間内に「認定申請書」を本学事務局へ提出のうえ、給付奨学金申込手続きを行ってください。
○一度減免の認定を受けた(給付奨学生となった又は多子世帯の認定を受けた)後は、定期的にスカラネット・パーソナルにおいて「在籍報告」を提出する必要があります。 「在籍報告」の提出時期は例年4⽉中旬に設定されていますので、奨学⾦に関する掲⽰をよく確認し、忘れずに提出してください。
○「在籍報告」を提出しても、適格認定で停⽌や廃⽌の判定を受けた場合は、減免対象外となります。この場合は本学独⾃制度や徴収猶予への申請をご検討ください。
○支援対象者には、前期末(家計要件・成績要件)及び年度末(成績要件)の年2回、「適格認定(支援継続可否の判定)」実施されます。前期末は基本的には特段の手続きなく適格認定が実施されますが、減免認定事由(多子世帯⇔多子世帯非該当)に変更が生じた場合は、「変更認定申請書」の提出が必要になります。詳細については、時期が近づきましたらTeams及び学内掲⽰板でお知らせしますので確認してください。
前期 6⽉下旬以降順次
後期 12⽉上旬以降順次
※本学独⾃制度は、令和2年4⽉施⾏「⾼等教育の修学⽀援新制度」に対する補充的な上乗せ⽀援制度として位置付けています。
そのため、修学⽀援新制度の対象となる場合は、そちらを優先的に利用いただくことを推奨します。
次の1または2のいずれかに該当する場合、授業料(半期分)の全額または半額免除を受けることができます。
ただし、修学⽀援新制度の減免を受けている場合は、双⽅の制度を合わせて全額⼜は半額免除となります。
(例えば、給付奨学⾦第Ⅲ区分(1/3減免対象)の⽅が本学独⾃制度において半額免除の判定を受けた場合、1/3減免後の⾦額から更に半額免除になるわけではなく、合計で半額免除となります。)
※修学⽀援新制度の対象外である外国⼈留学⽣も申請可能です。
上記1による申請の場合は、学業成績も免除の要件となります。基準は次のとおりです。
申請時期 | 基準 |
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1年前期 | 出⾝⾼校の評定平均が4.0以上の者 |
1年後期 2年前期 2年後期 |
授業料免除対象の直前期までの卒業要件科⽬の修得単位数が基準(※)を満たし、かつ、総修得単位数に占める優以上の単位数が3 分の2 以上の者 |
(※)卒業要件科⽬の修得単位数の基準
1年後期:16単位、2年前期:31単位、2年後期:47単位
前期授業料:4⽉20⽇ (受付開始は3月下旬(新入生は入学後~))
後期授業料:10⽉20⽇ (受付開始は9月下旬)
※20日が⼟⽇祝⽇にかかる場合は、直前の平⽇を期限とします。
※詳細な⽇程は、時期が近づきましたらTeams及び学内掲⽰板でお知らせしますので確認してください。
申請書を期限までに提出する必要があります。
期限までに申請書の提出が無かった場合は、当該期の免除はできませんのでご留意ください。
なお、申請の際には、就学者を除く世帯全員の「所得(課税)証明書」(市町村発⾏)や源泉徴収票の写し等の添付書類が必要です。
※休学する場合は、休学願の提出・許可を以て、月割での減免となります。
※申請書や必要書類について不明な点は事務局までお問い合わせください。
前期 6⽉下旬以降順次
後期 12⽉上旬以降順次
※結果通知は原則保護者住所宛に郵送します。なお、結果通知時期は審査状況により前後する場合があります。
※給付奨学金在学採用への申込(修学支援新制度の減免申請)を同時に行った場合、在学採用結果が確定してからの通知となるため、通常より結果通知が遅れます。
※結果通知が届くまでは授業料を納⼊しないでください。
授業料免除の要件を満たさない場合でも、経済的理由によって納期内の納⼊が困難であると認められる場合は、⼀定期間徴収を猶予する制度もあります。
申請は原則として授業料免除と同時期に受け付けています。希望する場合は事務局にお問い合わせください。
事務局 教務学⽣課 TEL:0238-22-7340