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授業料等減免申請について



高等教育の修学支援新制度について

 令和元年9月20日(金)、山形県立米沢女子短期大学は設置者の山形県より、高等教育の修学支援新制度の機関要件の確認を受け、当制度の対象大学となりました。
 ≪大学等における修学の支援に関する法律第7条第1項の確認に係る申請書


令和2年度に提出した更新確認申請書はこちら
 ≪
令和2年度更新確認申請書


制度の詳細については、下記リンク先をご覧ください。

高等教育の修学支援新制度 <文部科学省> 

奨学金の制度(給付奨学金)
 <日本学生支援機構>  
 


 

令和2年度以降の授業料等減免制度について

 令和2年4月より、「大学等における修学の支援に関する法律」に基づき、国の修学支援新制度が施行されました。
 家計の経済状況に関する基準や学業成績等に関する基準などの様々な条件を満たすことにより、日本学生支援機構給付奨学金及び授業料等の減免を受けることができます(但し、申請は各々行う必要があります)。

 また本学では、修学支援新制度の上乗せ支援として、独自の授業料免除制度を設けています。
 経済的理由等によって授業料の納付が困難であり、かつ、学業成績優秀と認められるとき、その他やむを得ない事情(災害による損失等)があるときは、本学の独自基準によって減免の判定を行い、修学支援新制度による授業料の減免額と併せて、半額又は全額まで授業料を免除します。
 
 

【修学支援新制度】授業料等減免申請


(1)授業料等減免の要件

 日本学生支援機構給付奨学金採用者は、指定された期限までに大学へ減免申請を行うことにより、支援区分に応じて授業料が減免されます。
 また、新入生で、入学手続時又は入学直後に減免申請を行った場合は、併せて入学金の減免も受けることができます。なおこの場合、一旦納入いただいた入学金を、減免額分口座振込にて還付させていただきます。


※日本学生支援機構給付奨学金採用者=授業料等減免対象者となるため、家計基準や成績学業要件等の採用基準は同じです。日本学生支援機構HP等の給付奨学金採用基準も併せてご確認ください。


(2)学業成績等に関する基準

◆初回申請時(「減免認定申請書(様式第1号)」提出時) 
 学業成績及び学修意欲に関する要件として、在学年数等に応じて、次に掲げる区分ごとに定める各基準に該当する者とします。

申請者年次学業成績等に係る基準

1年次
(入学後1年を経過していない者)
 
 
 次の1~3のいずれかに該当すること。


1 高等学校等における評定平均値が3.5以上であること、又は、入学者選抜試験の成績が入学者の上位1/2の範囲に属すること
2 高等学校卒業程度認定試験の合格者であること
3 将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学修する意欲を有していることが、学修計画書等により確認できること

2年次
(入学後1年以上を経過した者)

 次の1,2のいずれかに該当すること。

1 GPA(平均成績)等が在学する学部等における上位1/2の範囲に属すること
2 修得した単位数が標準単位数以上であり、かつ、将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学修する意欲を有していることが、学修計画書により確認できること

  標準単位数=卒業の要件として本学が定める単位数/修業年限×申請者の在学年数

 ※採用基準となるGPA、修得単位数はともに「入学時から前年度(前学年)末までの累積」によって判定されます。
 ※標準単位数以上でないことについて、災害、傷病その他やむを得ない事由があると認められる場合には、修得単位数が標準単位数未満であっても、学修意欲を有することが確認できれば、この基準を満たすことになります。



 

◆2回目以降申請時(「継続願(様式第2号)」提出時)

 一度減免の認定を受けたら、半期毎に「継続願」の提出が必要になります。家計基準(年1回・夏頃)及び成績基準(年2回・各学期末)の適格認定がそれぞれ行われ、継続減免の適否を判定します。適格認定における学業成績の基準は下表のとおりです。

申請者年次学業成績等に係る基準

廃止

 次の1から4のいずれかに該当し、そのことについて災害、傷病、その他やむを得ない事由があると認められない場合

1 修業年限で卒業できないことが確定した場合
2 修得した単位数の合計数が標準単位数の5割以下である場合
3 履修科目の授業への出席率が5割以下であることその他の学習意欲が著しく低い状況にあると認められる場合
4 警告の区分に該当する学業成績に連続して該当する場合

警告

 次の1から3のいずれかに該当し、そのことについて災害、傷病、その他やむを得ない事由があると認められない場合

1 修得した単位数の合計数が標準単位数の6割以下である場合(ただし、廃止の区分の第2号に掲げる基準に該当する場合を除く。)
2 学生等の履修科目に係る成績の平均を数値で表す客観的な指標又はこれに準ずるもの(GPA等)が学部等における下位4分の1の範囲に属する場合
  ただし、次の(1)および(2)に該当する場合を除く。
 (1) 学修の成果を評価するにふさわしく、かつ職業に密接に関連する資格等に十分に合格できる水準にある場合
 (2) 社会的養護を必要とする者で、学修に対する意欲や態度が優れていると認められる場合
3 履修科目の授業への出席率が8割以下であることその他の学習意欲が低い状況にあると認められる場合(ただし、廃止の区分の第3号に掲げる基準に該当する場合を除く。)



 

(3)減免申請の時期

 原則として、前期は4月、後期は8月~10月中に各種申請期間を設けます。
 減免を希望する場合は、指定された期間内に「減免認定申請書(様式第1号)」を本学へ提出してください。
 なお、一旦減免認定を受けた後は、「継続願(様式第2号)」を半期毎に提出することで、減免継続の意思確認を行います。ただし、継続願を提出しても、適格認定の結果、減免継続が認められない場合もあります。
 詳細な日程は、時期が近づきましたら学内掲示板にてお知らせしますので確認してください。

 

(4)授業料等減免の結果通知時期

   前期  6月~7月 (奨学金採用時期によって異なります)

   後期  11月下旬

 ※結果通知時期は審査状況により前後する場合があります。
 ※結果通知は郵送により行います。授業料等減免申請者は、適否の通知があるまで授業料の徴収が猶予されますので、授業料を納入しないでください。

 




【本学独自制度】授業料免除申請

 本学独自制度は、令和2年4月施行「高等教育の修学支援新制度」に対する補充的な上乗せ支援制度として位置付けています。そのため、独自制度に申請する場合は、原則として修学支援新制度の授業料減免対象者(日本学生支援機構給付奨学金受給者)であることが前提となります。
 

(1)授業料免除の要件

 次の1または2のいずれかに該当する場合、授業料(半期分)の全額または半額免除を受けることができます。ただし、修学支援新制度の減免を受けている場合は減免額が調整されます。

  1. 原則として、日本学生支援機構等の奨学金を受給している学生又は受給見込みのある学生で、経済的理由によって納付が困難であると認められ、かつ、学業優秀と認められる場合。 (原則的に、生活保護世帯又は市区町村民税非課税世帯の場合は全額免除、その他の場合は半額免除となります。半額免除の場合は別に定める収入基準額により適否を判定します。)
  2. 授業料の徴収の時期ごとの6月以内(新入生の場合は、入学前1年以内)において、学生の学費を主として負担している者(以下、「学費負担者」)が死亡し、又は学生若しくは学費負担者が甚大な風水害等の災害を受ける等のやむを得ない事情があり、納付が困難であると認められる場合。(原則的に全額免除となります。)

 ※修学支援新制度の対象外である大学院生や外国人留学生も申請可能です。


(2)学業の成績条件

 上記1による申請の場合は、学業成績も免除の要件となります。基準は次のとおりです。

申請時期 基    準
1年前期 出身高校の評定平均が4.0以上の者
1年後期
2年前期
2年後期
授業料免除対象の直前期までの卒業要件科目の修得単位数が基準(※)を満たし、かつ、総修得単位数に占める優以上の単位数が3 分の2 以上の者

(※)卒業要件科目の修得単位数の基準
 1年後期:16単位、2年前期:31単位、2年後期:47単位

 

(3)免除申請の期限

  前期:4月20日
  後期:10月20日

 
 ※土日祝日にかかる場合は、直前の平日を期限とします。
  ※詳細な日程は、時期が近づきましたら学内掲示板にてお知らせしますので確認してください。


(4)免除申請にかかわる添付書類

 1 休学のとき…申請書の提出は必要ありません。
 2 休学以外のとき…申請書を期限までに提出する必要があります。なお、申請書には、就学者を除く世帯全員の所得証明(市町村発行)及び必要に応じてその他添付書類が必要です。

※申請書や必要書類について不明な点は事務局までお問い合わせください。


(5)授業料免除の結果通知時期

   前期  6~7月(奨学金採用時期により異なります)

   後期  11月下旬

 ※結果通知時期は審査状況により前後する場合があります。  
 ※
結果通知は郵送により行います。授業料免除申請者は、適否の通知があるまで授業料の徴収が猶予されますので、結果が届くまでは授業料を納付しないでください。


(6)授業料徴収猶予について

 授業料免除の要件を満たさない場合でも、経済的理由によって納期内の納入が困難であると認められる場合は、一定期間の徴収を猶予する制度もあります。詳しくは事務局におたずねください。
 

(7)お問い合わせ先

   事務局 教務学生課 電話0238-22-7340